1998年度提出卒業論文
インターネット時代の著作権
金子 真一郎
はじめに
インターネット時代の幕開けと著作権日本インターネット協会発行の『インターネット白書’98』によれば1998年2月現在、日本国内のインターネット利用者は1009万7千人。1995年6月の45万人から利用者は飛躍的に増大し、ついに利用者も1,000万の大台に乗った。インターネットも見逃せないメディアの1つとして数えられる時代が来たと言って良いだろう。
インターネットの一番画期的な要素として、国境を越えて、世界中の誰もが世界中に向けて情報を発信できることが挙げられる。イタリアで行われたサッカーの2部リーグの結果ですら、試合が終わって1時間後には日本でも知ることができるのである。世界中の誰もが世界中に発信できるという特徴は、既存のメディアの枠組みを大きく越えており、高いポテンシャルを秘めている。
しかし、ポテンシャルの高さゆえに問題点も根深く、アンダーグラウンドな部分では麻薬の売買が行われるなど、無法地帯と化してしまっているのが現状である。各国政府が法規制に乗り出したのも当然の動きだった。インターネットは世界規模のオープンネットワークであり、当然国境のない世界が展開している。それゆえに、一国だけで法規制することがあまり意味をなさなかったのだ。シンガポールのようにイ
ンターネットを放送の一種と捉えて、一定の規制を加えている国もあるが、国際電話の使用など抜け道は多数あるのが現状である。完全な取り締まりを行うことは、不可能と言い切っても良いだろう。また、インターネットが表現の自由と規制のない世界を標榜していることから、国家や法律による規制に対して反発する向きも少なくない。アメリカでも通信品位法を制定し、インターネットの世界に法の網をかけようと試みたが、最高裁によって違憲判決を出されてしまい、頓挫してしまった。
いくら自由といっても、現実世界で守られている権利を侵したり、現実世界で許されていない行為が次々に現れている現状から、なんらかの規制を加えないわけにはいかないことは間違いない。アメリカの通信品位法、ドイツのマルチメディア法の制定、そして、我が国でも女性器の画像を公開したプロバイダーを摘発するなど、各国の司法当局がそれぞれアダルトコンテンツやインターネット上での詐欺行為に対して、取り締まりの動きを見せており、それなりの成果を上げている。
その一方で問題になってきているのが、知的財産の保護の問題である。個人が簡単にホームページを持つことが出来るようになったこともあり、著作権の保護が非常に困難になってきているのである。インターネットによって、世界中の誰もが世界中に情報発信できることは、文化の発展に大きく貢献している。これは疑いようのない事実であるが、その一方で、著作権などが保護されない状態が続くようでは健全な文化の発展を阻害してしまう恐れが高い。先ごろネットワーク上での著作権の保護条項が付け加えられた、
WIPO
条約を始め多くの手段によって、ネットワーク上の著作権を守ろうという動きが起きている。しかし、まだまだネットワーク上は無法地帯に近く、知的財産の保護が出来ているとは言い難い。それに対して、国際的に協力して著作権を守っていこうという動きが、最近は盛んである。本稿では、第
1章で著作権の特徴をまとめ、その権利の特徴をまず理解し、第2章で著作物のデジタル化によって起こったさまざまな変化についてまとめ、またインターネットを利用することによって表れた著作物の新たな可能性を紹介したい。そして、第3章でインターネットが抱えている他国間での紛争の解決という問題について触れ、第4章で今後の展望について考えていきたい。知的所有権という権利が、インターネットの登場によってどのような変化をしていくのか。考察していきたい。目 次
はじめに
第1章 著作権
1.著作権とは 2.デジタル著作物
第2章
インターネットと著作物第1節
インターネット利用による著作物の新たな可能性第2節
インターネットによる著作権侵害第3章
知的所有権の国際的な規制第4章
今後の展望おわりに
参考文献
資料
はじめに
第1章 著作権
第1節 著作権とは
(1)上位概念としての知的所有権
(2)著作物の概念
(3)著作者の概念
(4)著作者の権利、著作隣接権
(5)著作権という権利の性格
第2節 デジタル著作物〜著作権侵害の起こりやすいわけ
(1)従来の著作物の複製〜多大なコスト
(2)デジタル著作物の抱える問題点
(3)ネットワーク普及と著作権法改正
@コンピュータープログラムの追加〜著作権の変化の始まり
A1998年1月1日の著作権法改正
第2章 インターネットと著作物〜プラスの一面、マイナスの一面
第1節 インターネット利用による著作物の新たな可能性
(1)電子出版という試み(ボランティア)〜青空文庫
(2)有名作家のホームページから〜課金番組への挑戦「tokyoDECADENCE」
第2節 マイナスの一面〜インターネットによる著作権侵害
第3章 知的所有権の国際的な規制〜ベルヌ条約、WIPO
第1節 ベルヌ条約
第2節 WIPOによる国際間の紛争の処理
(1)WIPO(世界知的所有権機関)の概要
(2)WIPO調停・仲裁センター
第4章 今後の展望
第1節 新たな技術の発生
(1)電子透かし技術の登場
(2)巨大なファイアーウォール
第2節 著作権管理団体の意識
第3節 インターネット時代の著作権の性格
結論 著作権の今後について
参考文献一覧
<書籍>
千田利文『メディアショック』電通
1997年知的所有権研究グループ
編『そこが「知的所有権違反」です』中経出版 1988年中山信宏『マルチメディアと著作権』岩波新書
1996年西垣通『メディアの森』朝日新聞社
1998年日本インターネット協会編『インターネット白書’
98』インプレス1998年半田正夫・紋谷暢男
編『著作権のノウハウ〔第5版〕』有斐閣 1995年村井純『インターネット』岩波新書
1995年村井純『インターネットU』岩波新書
1998年藤原宏高
編『サイバースペースと法規制』日本経済新聞社 1997年<雑誌・新聞>
高橋和之「インターネットと表現の自由」ジュリスト
NO.1117(1997.8.1-15)小向太郎「インターネットプロバイダーの責任」ジュリスト
NO.1117(1997.8.1-15)榎本正樹「村上龍,商用サイトへの挑戦」
Wired 1997年10月号参考
URL一覧社団法人
著作権情報センター http://www.cric.or.jp/日本著作権協会
http://jca.net-b.co.jp/文化庁
著作権 http://www.bunka.go.jp/8/VIII.html外務省
世界知的所有権機関 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/kuseki/wipo.html日本知的財産協会
http://www.jipa.or.jp/1.htmlWIPO調停・仲裁センター
http://www.kclc.or.jp/wipo/frontpage.htmネットワーク時代の知的所有権入門
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyrightml/inetmag/indexj.htmlJapan Network Information Center
http://www.nic.ad.jp/青空文庫
http://www.voyager.co.jp/aozora/tokyoDECADENCE
http://www.t-decadence.com/home.html
巻末資料
@
WIPO調停規則に基づく調停「WIPO調停・仲裁センターが運営する調停においてセンターが果たすべき役割は、WIPO仲裁規則に規定されている。その規則によると、センターのなすべきことは次の通りである。
調停手続の開始を導く調停申立書を受理すること。
当事者自身が調停人を選任しない場合、しかも調停人選任のために別の手続を指定しない場合に、調停人を選任すること。
両当事者および調停人と協議の上、調停人手数料を決定すること。
調停費用の見積額(調停人手数料およびその他の予想される出費を含む)を下回らない寄託金を、事前に各当事者から受け取ること。また、その寄託金からの支払いを行うこと。更に、調停終結時に、当事者のために寄託金に関する精算報告書を作成すること。なお、センターの管理する寄託金に生じる利息は、当事者のものとして計算する。
更に、当事者が希望するならば、センターは、調停室および控室、ならびに通訳および事務補助の提供を行う。調停がWIPOで行われる場合には、調停室および控室は無料で提供される。通訳や事務補助のようなその他のサービスは有料であり、これは調停の実施を求めてセンターに支払われるべき登録手数料とは別である。
A
WIPO仲裁規則に基づく仲裁仲裁とは
調停においては、中立的な仲介者の援助を受けつつ、当事者間において直接交渉が継続されるのに対して、仲裁とは、両当事者を拘束する決定を下す権限をもつ一名もしくは数名の仲裁人からなる法廷(以下では仲裁法廷と呼ぶ)による、権利の裁定を伴う手続である。
仲裁法廷の従うべき手続や、仲裁法廷の権限、当事者の権利と義務、および運営機関としてのWIPO調停・仲裁センターの役割は、WIPO仲裁規則に規定されている。
仲裁法廷が単独の仲裁人で構成されるか、それとも数名の仲裁人によるかは、当事者の選択による。当事者が選択権を行使しない場合、WIPO仲裁規則によれば、単独の仲裁人が選任されることになっている。但し、事件に含まれる諸事情からして、センターがその裁量権限において3名の仲裁人からなる仲裁法廷が適切であると決定した場合は、この限りではない。
仲裁で用いられる言語もまた、当事者の選択による。当事者が選択しない場合、WIPO仲裁規則によれば、当該紛争がWIPO仲裁規則に基づく仲裁に付託される根拠となっている契約条項もしくは付託合意において用いられている言語が、仲裁上の言語となる。但し、仲裁法廷は、当事者の発言や仲裁をめぐる諸事情を考慮して、別の言語によることを自ら決定する権限を有する。
紛争に対して実体的に適用されるべき法律もまた、当事者によって選択される。当事者がこれを指定しない場合、仲裁法廷は、WIPO仲裁規則により自らが適切であると判断する法律を適用する権限を有する。
仲裁法廷が裁定という形式をとって下した決定は、最終的であると共に、両当事者を拘束する。通常であれば、当事者は本案について通常裁判所に上訴することはできない。
国際商事仲裁の大多数の事件については、当事者は裁判所による強制執行を求める必要もなく、裁定を遵守している。裁判所による強制執行が必要となる場合でも、1958年に締結された「外国仲裁裁定の承認と執行に関するニューヨーク条約」のおかげで、その手続は比較的簡単である。90カ国以上がニューヨーク条約に加盟しており、加盟国はこの条約により、限られた数の明示的例外の場合を除き、国外での仲裁裁定を承認し執行する義務を負っているからである。
センターの役割
運営機関としてのセンターの役割は、上述のように、WIPO仲裁規則に規定されている。一般的にみて、センターの役割は次の6つの主要な機能に及んでいる。
仲裁の開始に当たって、センターは、仲裁手続が円滑に開始され、また仲裁法廷が請求どおりに設置されることを保障する。特に、この段階において、センターのなすべきことは次のとおりである。
仲裁法廷が設置されるまで、当事者による書面の申立やその他の通信事務を処理すること。
当事者が自ら仲裁人を選任せず、あるいは所定の期限内に仲裁人が選任されないときに、仲裁規則に従って仲裁人を選任すること。
仲裁人手数料を決定すること。
センターは、それぞれの所定の期限が守られているかどうかを監視する。特にセンターは、仲裁規則に基づいて、一定の期限を延長する権限を有している。更に、所定の期限内に仲裁手続の終結が宣言されない場合、あるいは裁定が下されない場合には、仲裁法廷は仲裁規則に基づいて、センターに対して状況報告書を提出しなければならない。
仲裁法廷の設置後においても、センターは、とりわけ仲裁人の忌避、選任の取消、交替に関する決定のような、仲裁法廷が自ら行うことが不可能ないし不適当な一定の決定を下すように求められる場合がある。センターは、そのような決定については、これをWIPO仲裁諮問委員会の設置するアドホック委員会に付託し、意見を求めることになる。当事者には、意見聴取のために決定が付託される、当該WIPO仲裁諮問委員会アドホック委員会の構成について通知される。
センターは、当事者が望む場合には、仲裁室、当事者控室、録音装置、通訳および事務補助などの、仲裁のための事務的な支援サービスを準備する。仲裁がWIPOにおいて行われる場合には、仲裁室および控室は無料で提供される。通訳や翻訳や事務補助などのその他のサービス提供は有料であり、これは仲裁実施のためのセンター手数料とは別である(以下参照)。
センターは、仲裁費用に関して、各当事者から前払いの寄託金の支払いを求め、その寄託金からの支払いを行い、また仲裁終結時に、当事者のために寄託金に関する精算報告書を作成する。なお、センターの管理する寄託金に生じる利息は、当事者のものとして計算する。センターは、仲裁法廷によって出された裁定に関する事務処理を行う。
B簡易仲裁とは
簡易仲裁とは
簡易仲裁も、WIPO仲裁規則に基づく仲裁(以下においては「通常仲裁」と呼ぶ)と同じである。しかし、仲裁が短縮された期間内に行われうること、またその結果として費用が軽減されうることを保障するために、一定の変更が加えられている。
時間の短縮および費用の軽減という目的を達成するために加えられた主たる変更点は、以下の通りである。
通常仲裁においては、申立人は、仲裁の開始を導く仲裁申立書の提出後に、別個にクレーム陳述書を提出することができるが、簡易仲裁においては、クレーム陳述書は仲裁申立書と共に提出されなければならない。同様に、被申立人は、抗弁陳述書を申立答弁書と共に提出しなければならない。
簡易仲裁の場合に適用される、仲裁手続の各段階の完了までの期間は、通常仲裁の場合と比べて短縮されている。
簡易仲裁は、常に単独の仲裁人によって行われる。
簡易仲裁においては、仲裁人の前で行われる審理はすべて凝縮されて行われることが意図されており、例外的事情の場合を除いて、3日間を超えることはない。
簡易仲裁は、係争額がそれほど大きくないために、裁判や通常仲裁の利用が割に合わないような事件に特に適している手続である。同様に、簡易仲裁は、裁判や通常仲裁の場合に必要となるような資金ないし経営時間を割く余裕のない、小規模の企業にとって望ましいものと考えられるであろう。更に、緊急の決着が求められる場合にも、簡易仲裁はこれに適した手続でありうる。
C調停・仲裁併用手続の性格
仲裁併用調停とは、調停と仲裁を結合した手続である。紛争は、先ずWIPO調停規則に基づく調停に付託される。その後、定められた期間内に(当事者が60日ないし90日の期間を設定することが推奨されている)和解が実現しない場合、あるいは一方当事者が当初より、あるいは途中から調停に参加しない場合、紛争は、WIPO仲裁規則に基づく仲裁(ないしは、当事者が合意する場合には簡易仲裁)を通じた拘束力ある決定に向けて、仲裁に付託される。
調停・仲裁併用手続の利点は、両当事者が調停手続に信義誠実に関わるような誘因を与えることにある。何故ならば、当事者が合意による和解に到達できなければ、その結果は、調停に続く仲裁手続の中で覚悟せざるをえない金銭上および経営上の負担として、一層はっきりと計算されうるからである。
センターの役割と手数料;調停人手数料と仲裁人手数料
WIPO調停・仲裁センターの役割は、調停・仲裁併合手続のうちの各部分について、既に調停および仲裁についての節で説明したとおりである。
手数料についてみると、調停部分に関してはWIPO調停規則に基づく調停の場合と同額の手数料がセンターに支払われなければならない。同様に、仮に紛争が仲裁へと持ち込まれる場合、その仲裁部分に関してはWIPO仲裁規則に基づく仲裁の場合と同額の手数料が支払われなければならない。但し、センターは、調停のために支払われた登録手数料については、これを仲裁のために支払われるべき登録手数料に充当する。
同様に、調停人手数料および仲裁人手数料は、それぞれWIPO調停規則に基づく調停およびWIPO仲裁規則に基づく仲裁の場合と同じ方法で決定される。
推奨契約条項・付託合意
契約をめぐる「将来の」紛争を調停・仲裁併用手続に付託するために、次の条項を契約に挿入することが推奨される。
「本契約および本契約へのその後の改訂の下で、あるいはこれに起因ないし関連して生じるあらゆる紛争、論争ないし請求(非限定的に、契約の成立、効果、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含む)は、WIPO調停規則による調停に付託されるものとする。調停地は...とする。また、調停において使用される言語は...とする。
「仮に当該紛争、論争ないし請求が、調停開始後[60][90]日間の調停の結果として解決に至らなければ、かつその限りにおいて、いずれか一方当事者により仲裁申立書が提出されることにより、これはWIPO仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に確定されるものとする。他方で、仮に上述の[60][90]日の期間満了以前であっても、いずれか一方の当事者が当初より、あるいは途中から調停に参加しない場合、その紛争、論争ないし請求は、相手方当事者による仲裁申立書の提出によりWIPO仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に確定されるものとする。仲裁法廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。仲裁地は...とする。また、仲裁手続において使用される言語は...とする。仲裁に付託された紛争、論争ないし請求は...の法律に従い決定されるものとする。」
「既に発生した」紛争を調停・仲裁併用手続に付託するためには、次の付託合意が推奨される。
「我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則による調停に付託することに合意する。
[紛争についての簡潔な記述]
「調停地は...とする。また、調停において使用される言語は...とする。
「更に我々は、仮に当該紛争、論争ないし請求が、調停開始後[60][90]日間の調停の結果として解決に至らなければ、かつその限りにおいて、いずれか一方当事者により仲裁申立書が提出されることにより、これはWIPO仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に確定されることに同意する。他方で、仮に上述の[60][90]日の期間満了以前であっても、いずれか一方の当事者が当初より、あるいは途中から調停に参加しない場合、その紛争、論争ないし請求は、相手方当事者による仲裁申立書の提出によりWIPO仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に確定されるものとする。仲裁法廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。仲裁地は...とする。また、仲裁手続において使用される言語は...とする。仲裁に付託された紛争は...の法律に従い決定されるものとする。」
著作権管理団体一覧
(文化庁ホームページより)
団体名
問い合わせることができる事項 連絡先(社)日本音楽著作権協会(略称:
JASRAC)音楽の利用許諾に関する事項
〒
151-0064 渋谷区上原3-6-12TEL 03-3481-2121
(社)日本文芸著作権保護同盟
小説などの利用許諾に関する事項
〒
102-0094 千代田区紀尾井町3-23文芸春秋ビル新館7FTEL 03-3265-9658
(協)日本脚本家連盟(略称:日脚連)
脚本の利用許諾に関する事項(テレビ番組が中心)
〒
106-0032 港区六本木6-5-17トシカネビル4FTEL 03-3401-2304
(協)日本シナリオ作家協会
脚本の利用許諾に関する事項(映画が中心)
〒
107-0052 港区赤坂5-4-16シナリオ会館TEL 03-3584-1901
(社)著作権情報センター(略称:
CRIC)著作権に関する事項全般
〒
163-1411 新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー11FTEL 03-5353-6921
(社)日本レコード協会(略称:
RIAJ)レコード製作者の権利に関する事項
〒
104-0061 中央区銀座7-6-3日鐵木挽ビル2FTEL 03-3541-4411
(社)日本芸能実演家団体協議会(略称:芸団協)
実演家(俳優,歌手,演奏家等)の権利に関する事項
〒
163-1411 新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー11FTEL 03-5353-6600
日本放送協会(略称:
NHK)放送事業者の権利に関する事項
〒
150-0041 渋谷区神南2-2-1NHK放送センターTEL 03-3465-1111
(社)日本民間放送連盟(略称:民放連)
放送事業者の権利に関する事項
〒
102-0094 千代田区紀尾井町3-23文芸春秋ビルTEL 03-5213-7707
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(略称:
ACCS)ソフトウェアの著作権に関する事項
〒
112-0012 文京区大塚5-40-18友成フォーサイトビル5FTEL 03-5976-5175
(社)日本映像ソフト協会(略称:
JVA)ビデオソフトの著作権に関する事項(レンタル,上映,複製等)
〒
104-0045 中央区築地2-12-10築地MFビル26号館3FTEL 03-3542-4433
(社)日本書籍出版協会
書籍,雑誌等の出版に関する事項
〒
162-0828 新宿区袋町6TEL 03-3268-1301
日本複写権センター(略称:
JRRC)書籍,雑誌等のコピーの許諾に関する事項
〒
107-0061 港区北青山3-3-7第一青山ビル3FTEL 03-3401-2382
(社)日本美術家連盟
美術作品の著作権に関する事項〒
104-0061 中央区銀座3-10-19美術家会館TEL 03-3542-2581
全日本写真著作者同盟
写真の著作権に関する事項
〒
102-0082 千代田区一番町25TEL 03-3265-7451
(社)映像文化製作者連盟
教育映画の著作権に関する事項
〒
105-0001 港区虎ノ門1-17-1TEL 03-3501-0236
(財)ソフトウェア情報センター(略称:
SOFTIC)コンピュータソフトウェアの著作物に係る登録に関する事項
〒
105-0001 港区虎ノ門5-1-4東都ビル4FTEL 03-3437-3071
(社)私的録音補償金管理協会(略称:
SARAH)私的録音補償金(デジタル方式の録音機器・媒体(MD,DAT等)を用いた私的録音に係る補償金)に関する事項
〒
163-1411 新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー11FTEL 03-5353-0336